伝聞証拠の論証について



司法試験の中でトップクラスで頻出の伝聞法則


今年も当然出題が予想されます



頻出なのはそれなりに理由があるはずで、


個人的には、現場思考が必要(要証事実の関係で)

に加えて、論証の困難さから得点が安定しない


と考えてます。


このうち、現場思考についてはとにかく伝聞・非伝聞見分けのセンスを磨くしかないと思ってるんですが


後者については、準備すれば十分対策できるんでやらないはない訳で



そもそも伝聞法則の論証は実際書いてみないと難しさがわからない


で実際書いてみると、論理の運びが難しく、そして何よりも、適当に書いてると抽象論が莫大な量になりバランスが崩壊する



当然、聞かれてもないのに、自然的関連性、法律的関連性から書き出すのは論外だと思います



でも伝聞法則に絞って書き出しても


書くべきこととして


①本件証拠が公判廷外供述証拠に当たること

②公判廷外供述証拠が原則として証拠能力が否定されること(320条)(伝聞法則)

③伝聞法則の趣旨(形式説に立つとここがめっぽう長くなる(反対尋問だけじゃなく、供述態度の観察、偽証罪による制裁も絡めなくちゃいけなくなるから))

④伝聞証拠の定義(形式説なら公判廷外供述証拠+内容の真実性が問題)

⑤本件証拠が伝聞証拠に当たること

⑥弁護人による同意がないこと(326条)

⑦伝聞例外による例外許容の可能性

⑧伝聞例外規定の検討

⑨⑧の当てはめ



↑ざっとあげてもこんだけあります


しかも新司刑訴の定番は、捜査報告書(実況見分調書)の中に、(再)伝聞っぽい供述が加えられているというものだから、


厳密には上が数回問題となることになります


これをどうやってコンパクトにまとめるかが勝負になるわけですが、


結局は個人の好みだと思います


でも個人的に気をつけてるのは、



捜査報告書(実況見分調書)が伝聞証拠に当たるのは当たり前、321条3項(準用)も出来るだけコンパクトに


でも捜査報告書のとこで伝聞法則の趣旨について論じずに、本丸でそれを論じるっていう書き方は、伝聞法則を勘違いしている印象を与えかねなない


じゃあ総論部分で趣旨を論じて、捜査報告書全体→供述部分

という流れにするか(でもこれはいかにも論証の貼付けという印象を与えかねない)


ということで四苦八苦してます



最終的にどう書いても、一定の評価は得られると思いますが、

ちゃんと自分で考えるのが大事だと考えてます


そして伝聞法則はいわば行政法の処分性くらい頻出なのに、


ちゃんと論証を準備している人が少ないので、逆にここで書ければ抜け出せるチャンスだとも考えてます

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